相続手続きについて
ご家族が他界し相続が発生すると複雑な手続きが始まります。
それぞれの手続きには期限が定められているため、葬儀や法事などで忙しく、うっかり期限に間に合わなかったりすると、ペナルティやトラブルに発展してしまう恐れがあります。また、相続の手続きは「専
門家でないと難しい」というものが非常に多く、手続きをする機関も、税務署、法務局、金融機関などバラバラで、提出書類も多いというのが特徴です。相続が開始したら、まずは専門家に相談し、相続手続きの流れをしっかり把握しましょう。
こんな時にご相談ください
- 相続手続きを何から始めたら良いか分からない
- 仕事が忙しくて相続手続きする時間がない
- 遺産を相続する権利が誰にあるのか分からない
- 親から不動産や預貯金を相続したが、どのように手続きしたら良いか分からない
- 遺言書がないので遺産の分配がまとまりそうにない
- 遠方にいる相続人と連絡が取れない
- 親が亡くなったが、離れて暮らしていたのでどんな財産があるか分からない
- 亡くなった親に借金があった
遺言書の有無の確認
相続の手続きは、遺言書の有無によって変わってきますので、親族が亡くなった場合、まず初めに遺言書の有無を確認します。遺言書はご自宅で保管されている場合もあれば、公証役場に公正証書遺言書として保管されている場合もあります。自宅などで遺言書を見つけた際に注意しなければならないのは、すぐに開封しないことです。遺言書は偽造や変造を防ぐために家庭裁判所で「検認手続」を行わなければなりません。
相続人の調査・確定
相続は、被相続人が残した遺言書の内容に沿って遺産の分配を行っていきます。遺言書が無い場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、民法に則って「法定相続人(遺産を受け取れる権利がある人)」を確定させます。戸籍を調べた結果、家族の誰も知らなかった相続人が戸籍上存在しているということも多くあります。
相続財産の調査
相続財産を分配するにあたって、「財産がどれだけあるのか」を調査しなければなりません。相続と聞くと、不動産や預貯金などプラスの財産のみ相続されると思われる方が多いですが、借金などのマイナスの財産も相続する必要があります。
プラスの財産例
土地や建物などの不動産、自動車や貴金属などの動産、現金、預貯金、株式等の有価証券、貸付金など
マイナスの財産例
住宅ローンや車のローンなどの借入金、固定資産税などの税金、賃料や医療費などの未払い金など
相続方法の確定(単純承認・相続放棄・限定承認)
相続人が確定した後、各相続人は下記3つの中から相続方法を選択します。相続方法は相続開始後、3カ月以内に決める必要があります。
単純承認
被相続人が残した「プラスの財産」 と 「マイナスの財産」 を無条件で全て引き継ぎます。相続開始後、3ヶ月以内に「限定承認」「相続放棄」の手続きをしなかった場合は、自動的に、単純承認をしたと見なされます。
相続放棄
「マイナスの財産」が「プラスの財産」 より多い場合、その相続の権利を放棄する事で、借金を弁済する必要がなくなります。相続放棄をすると相続権が移動し親や兄弟に影響が出る場合があるので、事前に親族と相談するなどの注意が必要です。
限定承認
明らかに「プラスの財産」が多ければ「単純承認」、逆に明らかに「マイナスの財産」が多ければ「相続放棄」を選択される場合が多いですが、「プラスの財産」と「マイナスの財産」のどちらが多いか、相続開始後3ヶ月以内に判断がつかない場合、「限定承認」という相続方法を選択する事ができます。「限定承認」はプラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続する事です。相続人が複数いる場合は、共同相続人の全員が共同して行わなければ限定承認はできません。
準確定申告
通常、所得税の確定申告は翌年の2月16日~3月15日の間に行いますが、亡くなった方は確定申告をすることが出来ません。相続人が本人に代わって、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算し申告をします。この準確定申告は、亡くなった日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
遺産分割協議
遺産の分配は遺言書の内容に沿って相続されますが、遺言書無い場合は遺産分割協議を行います。遺産分割協議は民法で定められた「法定相続分」を目安に話し合いを行い、「誰がどのくらいの遺産を相続するか」を決め、決めた内容に沿って遺産分割協議書を作成します。
※遺言書がある場合でも、一部の相続人が遺言書の内容に納得いかない場合、全相続人の合意の上、遺言書とは異なる遺産分割を行う事もあります。
相続財産の名義変更
「誰がどれくらい相続するか」が決まったら、相続人は財産の名義変更を行います。預貯金や不動産は名義変更をしなければ自由に使う事はできません。特に不動産は名義変更せずにそのままにしておくと、せっかく相続したのに自由に利用したり、売却したり出来なくなってしまいます。昨今では相続の名義変更がされず、権利関係が複雑になった不動産が問題視されています。子孫が困らないためにも、名義変更手続きは必ず行うようにしましょう。
相続税の申告
相続財産の評価額が明確になったら、相続税がかかるのか計算します。「3,000 万円+法定相続人の人数 × 600万円」が相続税の基礎控除額となりますので、この額を上回る場合は相続税が発生します。
例:配偶者と子供2人が相続人の場合、相続財産が4,800万円を超えていると相続税が発生。
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
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