遺言書作成について
遺言書は、これまで築き上げてきた大切な財産を、誰にどれくらい引き継いで欲しいか伝える人生最後の手紙です。相続争いは財産の大小に関係なく、どこの家庭でも起こり得ます。財産を巡った争いを起こさず、残された遺族が円満に相続を終えるには、生前に遺言書を作成する事が大切です。しかし、ご自身で作成する際には注意が必要です。書き方によっては遺言が無効になる場合がありますので、遺言書を作る際にはお気軽にご相談ください。
こんな時にご相談ください
- 遺言書の書き方を知りたい
- 遺言書の内容は誰にも知られたくない
- 特定の人に多く財産を残したい
- 自分で書いた遺言書をチェックしてほしい
- 相続で残される家族に揉めてほしくない
- 財産が少ないので遺言書は必要ないと思っている
- 財産を寄付したい
- 法定相続人以外に財産を残したい
遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。
①自筆証書遺言
全文を自分で書き、署名・押印・封をして自ら保管をします。紙とペンがあれば作成可能なので気軽に遺言書を書くことができますが、遺言書として有効なものとするための要件が細かく決められており、この要件に満たなければどんなに気持ちのこもった遺言書でも無効となってしまいます。また、偽造や紛失のリスクもあるため、作成・保管にあたって注意が必要です。
②公正証書遺言
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成します。原本は公正証書として公証役場で保管されます。公証人が作成するため、書類に関する形式不備を回避でき、偽造や紛失する危険もなく、相続が発生したあとも手続きがスムーズにいくことが多いです。作成においては、証人2名と公正証書の作成費用が必要となります。
③秘密証書遺言
亡くなるまでは遺言書の内容を誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成する事ができます。
遺言書が無かった為に発生したトラブル事例
ケース①
預貯金などの遺産は分けやすく法定相続分にしたがってすんなりと決まったが
、 不動産をどのようにするかで揉めてしまい、それまで良好だった関係が険悪になってしまった。
ケース②
夫名義の自宅があるが、夫は遺言を書かずに亡くなってしまった。子どもはいなかったので兄弟や甥姪が妻とともに相続人となったが、家の名義変更に協力してくれず、処分することができなくなり、将来は空き家として残る可能性が高くなってしまった。
ケース③
子供のいない夫婦で夫が病気で急死。妻は自動的に自分が全ての遺産を相続すると思っていたが、相続の書類を集めるうちに、遠方に住む夫の姉が相続人になると知り、遺産を巡ってトラブルに発展してしまった。
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