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成年後見・家族信託(認知症対策)

「もしも親が認知症になってしまったら・・・」
社会の高齢化が進む中、このような心配を抱えている方がますます増えてきています。 両親が認知症を発症し、意思判断能力が低下すると、各種手続きや契約などをすることが制限され、財産管理や処分が一切できなくなってしまう場合があります。認知症の対策方法として代表的なのが「成年後見」と「家族信託」ですが、2つの制度にはメリット・デメリットがありますので、状況に合った選択をする事が重要です。

また、認知症対策には親の同意が必要ですが、実際には親が中々受け入れてくれないケースが殆どです。ローレルは家族を説得するための方法も一緒に考え、解決に向けてサポートさせて頂きます。

こんな時にご相談ください

  • 親が高齢で認知症が心配
  • 認知症対策をする事に親が応じてくれない
  • 認知症を発症した親が詐欺などに騙されないか心配
  • 家族信託を使った相続について知り合い
  • 家族信託と成年後見のどちらが合っているか知りたい

成年後見制度

成年後見という言葉は聞いたことがあるけれども、詳しく知らないという方もおられると思います。成年後見制度とは、認知症や知的障害、などを原因として判断能力が低下した方々を支援したり、財産を管理したりする仕組みのことで、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。

①任意後見

判断能力が衰えてしまう前、将来、判断能力が衰えてしまった場合に備えて、援助してもらえる人(任後見人)を自ら選び、自分の生活や財産管理に関する事務について援助してもらう内容を前もって決めておくというものです。そうすることで、本人の判断能力が衰えた後に、任意後見人が家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の適切な保護・支援をすることが可能になります。

②法定後見

既に判断能力が低下している場合は法定後見となります。判断能力の程度や各々の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の 3つの制度から選べるようになっており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

家族信託

任意後見は、あくまで本人の判断能力が低下した時点で効果が発生しますが、家族信託の場合は、本人に判断能力が十分ある場合でも、第三者に財産の管理を委託することができます。また、成年後見制度は、本人が不利益を被らないように援助してくれる人を付ける制度ですので、投資などの積極的な財産管理を行うのは難しいですが、家族信託の場合は、信託契約の内容に反しない限度であれば、自由に財産管理や運用を行うことが可能です。認知症対策としてだけでなく、相続対策としても活用できるとして注目を浴びています。

成年後見・家族信託の活用事例

成年後見という言葉は聞いたことがあるけれども、詳しく知らないという方もおられると思います。成年後見制度とは、認知症や知的障害、などを原因として判断能力が低下した方々を支援したり、財産を管理したりする仕組みのことで、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。

ケース①

母が認知症を発症したため、施設に入所してもらおうと思っていた。老人ホームへの入所費用を捻出するために、実家を売却しようとしたが、実家の名義が母であったため売却ができなかった。(判断能力がなくなってしまうと契約は結べません)そこで成年後見制度を活用し、選任された後見人が母に代わって実家の売買契約を行った。

ケース②

子供のいない夫婦で、妻が代々受け継いできた土地がある。妻が先に他界した場合、夫がその土地を相続できるよう遺言書を書いたが、その後、夫が他界すると、夫の兄弟がその土地を相続する事になってしまう。家族信託を活用し夫が他界した後は、妻側の親族にその土地を引き継がせるよう信託契約を結んだ。

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